くすくすマップ九州・会員規約
こちらでは、くすくすマップの会員規約を閲覧いただけます。
お読みいただき、ごっ賛同いただける方は、ぜひ、お力をお貸しください!お待ちしております!
「くすくすマップ九州」会員規約
第1章 名称
第1条
この会の名称を「音声道案内・点字地図作製グループ『くすくすマップ九州』」とする。
第2章 目的
第2条
本会は、視覚障害者の日常生活・余暇活動・学習・訓練・就労における独立移動を補助するものとして、パソコンやスマホのアプリなどを用いて、テキストや点字地図、音声などで確認できるさまざまな形式の「道案内」を作成することを主な活動の目的とする。
併せて、九州の街が視覚等に障害のある人にとって気軽に外出できる街になるよう、市民の理解啓発のための行事の企画、実施にも取り組むものとする。
第3章 活動内容
第3条
第2条の目的を達成するため本会では以下のような活動に取り組むものとする。
- 月1回程度の定例会の実施
- 音声地図の作成
- 点字の地図の作成
- 地図作成のための現地調査
- 視覚等の障害のある人への理解啓発を促す各種行事の企画、実施
- 本会の活動を広報するためのホームページの維持、更新
- その他、第2条の目的を達成するための各種の活動
第4章 会員
第4条 必要要件
本会の会員になるためには、以下の要件を全て満たしていなければならない。
- 第2条の目的に賛同していること。
- 第3条のいずれかの活動に参加、協力が可能であること。
第5条 入会、退会
この会に入会する者、またはこの会を退会する者は、代表にその旨を届け出なければならない。会員の入会および退会は、代表・副代表・事務局の全員の承認を得て初めて認められるものとする。
第5章 組織
第6条 役員
会の中に以下の役員を置くものとする。
- 代表(1名)
- 副代表(1名)
- 事務局(1名)
第7条 相談役
役員のほか、相談役を置くことができる。
相談役は要請があれば月例会に出席する。
第8条 役員および相談役の選任
役員および相談役は会員の中から選任するが、最終的な決定は代表・副代表・事務局の協議によって決定する。
第9条 役員の任期
役員および相談役の任期は原則として1年とする。ただし、事故等やむをえない事情がある場合にはその限りではない。
第10条 職務
各役員は以下の職務を遂行するものとする。
- 代表は、この会を代表し、会務を統括する。
- 副代表は、代表を補佐し、代表に事故のあった時は、その職務を代行する。
- 事務局は、会務の円滑な運営に当たる。また、会員相互の連絡、調整を図る。
第11条 事務局
事務局は代表宅に置く。
第6章 会費
第12条
会費は、原則としてこれを徴収しない。
第7章 手当・報酬
第13条
現地調査にあたり、同行メンバーが契約を締結しているガイドヘルパーが職務として活動に参加している場合は、いかなる場合も当会からは、交通費を除き、手当を支払わないものとする。
また、それ以外のガイドヘルパー・メンバー・ボランティアが現地調査およびそれ以外の活動を行った場合、委託業務などによる収入が発生したものについては、その収入金額に見合う額を代表・副代表・事務局で協議したうえ、支払うものとする。
なお、収入が発生しない活動への手当に関しては、交通費も含めて、原則的にわ支払わないものとする。
第8章 規約の改正
第14条
この会の規約を改正する場合には、代表・副代表・事務局の協議によって3人の意見が合致されて初めて行えるものとする。
第9章 付則
第15条
この規約は令和5年9月1日より施行する。